社会福祉法人 秋田育明会

熱い希(ねがい)、深き希(ねがい)、同じ希(ねがい)を込めて昭和42年に「秋田育明会」が設立

事業内容(サービス内容)

運営方針(竹生寮・柳田新生寮)

社会福祉法人制度の改革が叫ばれ様々な指摘がなされ課題も多い中、竹生寮・柳田新生寮では、透明性を確保し説明できる支援を行うことを基本とし、利用者一人ひとりに合わせ快適で豊かな生活を送れるよう環境の整備と支援を行っていき、社会福祉法人秋田育明会事業計画に基づき事業を展開していきます。

生活介護事業・施設入所支援事業

★利用者の重度化・高齢化が進み、医療との連携は欠かせない状況ではありますが、重度・高齢者には能力・機能維持を中心として、利用者が落ち着いて慣れた環境で生活ができるよう、危険個所の点検・整備や利用者個々に合わせた生活環境の整備を進めていきます。 若年等利用者には身辺処理能力及び生活習慣の向上と個々の特性に合わせた日中活動の場の提供を基本とし、生き生きした生活が送れるよう支援をしていきます。併せて健康管理、保健衛生、食生活、危機管理等を重点として、家族会との連携も深め、安全に配慮し、ゆっくり安心して生活ができる、介護・支援サービスを提供していきます。

短期入所事業

★利用者がいつでも気軽に利用できるよう、専用居室を準備し、利用者個々の状況に合わせた福祉サービスを提供していきます。

介護支援の方針

自立生活に必要な基本的生活習慣を習得することを基本としながら、利用者自ら選択できるメニューを増やし、利用者本位の生活が出来るように社会とのバリアを少しでも取り除くため、外出、家族とのふれあい、日常の生活、作業などで社会資源の活用の幅を広げてまいります。 また、生活環境の整備、美化、健康管理、そして利用者を受容するための職員の介護・支援、カウンセリング技術の向上に努めます。さらに、開かれた施設を目指し、利用者・家族等からの苦情の受付と解決を行い、情報などを積極的に開示していきます。

運営方針(ほっとばんぶー)

地域の中で生活している障害のある人の福祉サービスの利用が多様化し、社会的自立を目標とする自立訓練事業を利用している障害のある人は、有期限がネックとなり、NPO法人や株式会社等が運営する就労継続B型事業等を利用するようになり、「ほっとばんぶー」は生活介護事業(定員18名)・自立訓練事業(定員12名)の多機能型を定員30名の生活介護事業の単独事業として日中活動を行うこととなり5年目となります。 これからも、障害の多様な特徴を見極めながら「日中活動支援」としての生産活動や日常生活介護、余暇活動支援や健康保持、管理等を行い、安全性や協調性に配慮しながら心身ともに安定した日中活動ができるよう、生活介護支援サービスの充実を目指した障がい福祉サービスを目指します。

事業の内容

1.社会参加の向上に努める。
日常生活においての必要な会話、挨拶のしかた、買物時の金銭の使い方、交通ルール、社会の決まりなど簡単な基礎知識を身近なものから具体的に支援をしていきます。
2.スポーツ・レクリェーションの実施
明るく楽しく生活するため、集団生活の中で社会性を身に付けさせながら、ボールを利用して色々な遊びや運動及びゲーム、音楽などを楽しみ、生活の幅を広げ、余暇時間の活用が出来るよう介護・支援に努めていきます。
3.日常生活動作介護・支援の実施
利用者個々の基本的動作を把握し、歯磨き、洗面、排泄、食事、衣服の着脱など身辺処理の確立を図り、家庭生活、社会生活の向上のため、介護・支援に努めていきます。
4.機能回復の実施
利用者個々の持つ障害を把握し、歩行散策、球技等などを行い、障がいの軽減、回復及び健康維持増進を図り、心身ともに健全であるよう介護・支援に努めていきます。
5.日中活動支援の実施
利用者個々の能力に応じながら、簡単な作業を取り入れ、遊びの中から働く識を芽生えさせ、徐々に働く意欲と持続性を身に付けさせることにより、その喜びを知ることが出来るよう支援に努めていきます。

運営方針(ささこやま・なのはな・雪やなぎ・あいあいホーム)

平成26年度からグループホームとケアホームの一元化により、共同生活援助事業(グループホーム)の介護サービス包括型に移行して5年が経過しました。昨年度と同様に障がいのある人への理解のある地域の中で、安心して生活をし、日常生活、共同生活や利用者の安全・安心のための支援を行い、地域生活や社会生活ができるよう福祉サービスを提供していき、社会福祉法人秋田育明会事業計画に基づき事業を展開していきます。

事業の内容

利用者個々の具体的なサービス内容等を記載した共同生活援助計画を作成し、その内容を利用者またはその家族に対して説明いたします。 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、利用者または家族が行うことが困難である場合は、同意を得て代行いたします。常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するように努めます。

竹生寮 相談支援事業所

障がいのある方の地域生活とご家族の ねがい を応援します!

秋田市からの委託により実施されるこの事業は、障害をお持ちの方々・ご家族に対する相談と療育の2本立てによる支援を行います。対象は……秋田市内に在住の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児ですが、他の障害の方については、その障害の拠点となる相談支援事業所への橋渡しを行います。 相談・利用するには……まずはご連絡下さい。利用に関わる費用はありません。

★障がい福祉サービス等の利用援助

様々なサービスを的確にご利用できるよう支援いたします。

★社会資源を活用する為の支援

各種資源について情報提供し、個々の希望を伺いながら、スムーズに活用出来るよう支援します。

★社会生活力を高める為の支援

地域での生活を楽しく、豊かに過ごすことが出来るよう支援します。

★住宅入居等支援

保証人が確保できない方の住宅探しと各種手続きの支援を行う他、24時間体制でサポートします。

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障害児等療育支援事業

★訪問による療育指導

自宅や学校などで、生活の御相談をお受けする他、療育指導も行います。

★外来による専門的な療育相談・指導

竹生寮訓練棟において、個別指導によるコミュニケーション・認知面・運動面の向上を目指した療育を行う他、相談にも応じます。

★障がい児の通う保育所や幼稚園の職員に対する療育技術の指導

障がい保育を行っている幼稚園や保育所などに出向き、スタッフに対して技術指導を行います。又、作業所などでのレクリエーションの企画・実施を行います。

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特定相談支援事業

計画相談支援

(1)サービス利用支援

障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障がい者及び障害児に対し、心身の状況などを総合的に勘案し、様々な種類のサービスを適切かつ計画的に利用するための計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行う。

(2)継続サービス利用支援

サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う(モニタリング)とともにサービス事業者等との連絡調整を行う。

一般相談支援事業

地域相談支援

(1)地域移行支援

障害児支援施設又は児童福祉施設に入所している障がい者や精神科病院に入院している精神障がい者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行う。

(2)地域定着支援

住居において単身または家庭の状況などにより、同居している家族による支援を受けれない障がい者に対し、24時間の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に応じるとともに、緊急訪問等の対応を行う。

障害児相談支援事業

障害児相談支援

(1)障害児支援利用援助

障害児通所支援を利用するすべての障がい児に対し、心身の状況等総合的に勘案し、居宅及び通所サービスの一般的な計画を作成するとともにサービス事業者等との連絡調整を行う。

(2)継続障害児支援利用援助

サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う(モニタリング)とともにサービス事業者等との連絡調整を行う。

  

※当事業所は下記の加算算定事業所となっております。

  

要医療児者支援体制加算(令和元年5月より)

  

~医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。(1名)

  

行動障害支援体制加算(令和元年12月より)

  

~強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。(1名)

  

精神障害者支援体制加算(令和4年1月より)

  

~精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。(2名)

  

地域生活支援拠点等相談強化加算(令和元年5月より)

  

~地域生活支援拠点の短期入所事業所において受け入れが困難な事例に対し、関係する短期入所事業所との調整等、必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行います。

  

主任相談支援専門員配置加算(令和6年3月より)

  

~相談支援従事者主任研修を修了した常勤専従の主任相談支援専門員を配置し、当該主任相談支援専門員が適切な指導を行うことのできる体制が整備されています。(1名)

放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービスとは

障がいのある年齢期児童の放課後や夏休み等の長期休暇中に、日常生活に必要な動作の習得や集団活動への適応に向けた取り組みを実施し、児童とその御家族の福祉の増進を図るサービスです。「障がい児の学童保育」というとわかりやすいかもしれません。学校から事業所、事業所からご家庭までの送迎も行います。(地域によって送迎できない場合もあります)

ご利用を希望される時は

利用のためには自治体発行の「受給者証」が必要です。また、「サービス等利用計画」を作成する必要があります。ご利用を考えている際は、まずは一度見学に来られることをお勧めしています。

利用料(自己負担)について

利用料は法律で定められており、事業所ごとの職員体制などでも若干異なります。利用者はその1割を負担して頂くことになります。ただし、ご負担には世帯所得により月の上限額が決められています。例えば、世帯所得が約890万円までの方の上限月額は4,600円です。その他、おやつ代等の実費をご負担いただけます。

詳細はこちら(PDF)